消費税のインボイス制度が始まって2年が経過しました。経済活動の形態はさまざまであることから、この間にも事業者等からは数々の質問が国税庁に寄せられています。今回は、これらの質問より国税庁が新たに取扱いを示したものを中心に、消費税のインボイス制度について取り上げます。
初めに、消費税の仕組みとインボイス制度について簡単におさらいします。
消費税は、商品や製品の販売、サービスの提供などに課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。生産や流通などの各取引段階で二重三重に課税されて、税が累積しない仕組みが採られています。具体的には、課税売上に係る消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を控除(以下「仕入税額控除」)して、納税額を計算します。【図1参照】
仕入税額控除をするためには、その金額が正しいことを確認できるよう、適格請求書(以下「インボイス」)の保存が必要になります。インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、一定の事項が記載された書類やデータをいいます。請求書に限らず、所定の事項が記載された書類であれば、領収書や納品書などの名称を問わず、インボイスになります。
インボイス制度は、令和5年10月1日からスタートし、それ以降はインボイスがない仕入れや経費については、原則として仕入税額控除ができません。ただし、一定の経過措置が設けられています。
インボイスの交付については、書面だけではなく電子データにより提供することも認められています。インボイスを電子データで提供することとしている事業者が、書面でのインボイスの交付を求められた場合に、相手方に手数料の負担を求めることは、問題があるのでしょうか。
その手数料などが、印刷代のように書面の発行などの事務負担等に係る費用として社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題とはなりません。ただし、取引の相手方に対して取引上の地位が優越しているような場合に、著しく高額な手数料などの負担を求めることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上の問題となる可能性があります。
なお、受領する手数料等は「書面によるインボイスの交付」という課税資産の譲渡等の対価に該当しますので、その手数料等についてもインボイスの交付義務が生じます。
インボイスの発行事業者は、取引の相手方である課税事業者からの求めに応じてインボイスを交付する義務が生じます。商品などの販売時にインボイスを交付している場合、後日再交付を求められても、改めて交付する義務はありません。
一方で、インボイスを取引の相手方に一度も交付していない場合で後日インボイスの交付を求められたときは、インボイスを交付する義務があります。これは、もしレジシステムの仕様などにより一定期間しか発行できないとしても、そのことをもって交付義務が免除されることはありません。相手方からの具体的な取引記録が示され、インボイスを交付すべき事情があると認められる場合には、手書きによるなど何らかの対応を行う必要があります。
なお、インボイスを交付しようとしたものの顧客が受け取らず物理的な交付ができなかったような場合は、交付したこととして差し支えありません。
事業者が日本国内の消費者などに対して行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供については、その事業者が国内事業者か国外事業者であるかに係わらず、役務の提供を行う事業者が申告・納税を行うこととされていました。これが令和7年4月1日以後、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務の対価を収受するものについては、その特定プラットフォーム事業者が役務の提供を行ったものとみなして、申告・納税を行うこととされました。これを消費税の「プラットフォーム課税」といいます。【図2参照】
自社が、プラットフォームを介して海外から消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するアプリの配信を受けた場合、そのアプリの配信がプラットフォーム課税の対象とならないときは、国外事業者であるアプリ配信者がインボイスを交付することになります。一方、プラットフォーム課税の対象となる場合は、特定プラットフォーム事業者がインボイスを交付することになり、これらのインボイスを保存することで仕入税額控除を行うことができます。特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称や、その事業者に係るデジタルプラットフォームの名称は、国税庁ホームページの「特定プラットフォーム事業者名簿」に公表されています。

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