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  1. 岩井事務所だより
 

岩井事務所だより


2022/02/07
【岩井事務所だより】2月号「令和3年分 確定申告のポイント」  

 岩井事務所だより2月号は「令和3年分 確定申告のポイント」です。


 今年も所得税の確定申告時期を迎えました。還付申告は、すでに1 月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日までとなります。

 以下、令和3 年分確定申告のポイントを整理してみます。


Ⅰ 確定申告の対象者

1 確定申告が必要な人

(主な例)

① 個人で事業を行っており納税額がある

② 不動産収入があり納税額がある

③ 給与が年間2,000 万円を超える

④ 2 か所以上から給与をもらっている

⑤ 同族会社の役員等でその会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料、利息等を受け取っている

⑥ 令和3年中に土地等の譲渡があった

⑦ 給与所得者で給与以外の所得金額が20 万円を超える

2 所得税の還付を受けられる人(主な例)

 雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人


Ⅱ 令和3年分のポイント

1 確定申告関係書類における押印義務の見直し

 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に提出する確定申告関係書類について、押印が不要となっています。

2 住宅ローン控除の特例の延長等

 消費税率10%への引上げに伴う反動減対策として実施されている控除期間13 年間の特例について、新型コロナウイルスの経済への影響を考慮し、適用期限の延長が行われ、延長した部分に限り、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とされています。

 ただし、合計所得金額が1,000 万円を超える年は適用できませんので注意が必要です。

3 セルフメディケーション税制の添付書類の省略

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、令和3 年分確定申告から、これまで申告書への添付又は申告書の提出の際に提示が必要だった健康の保持増進及び疾病の予防などの「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付等は不要となり、医薬品購入費の明細書にその取組に関する事項を記載することとなりました。

 ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5 年間、税務署から証明書類の提示又は提出を求められる場合がありますので、「一定の取組」に当たる健診や予防接種等の領収書や結果通知表は保管しておく必要があります。

4 上場株式等の配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合

 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されています。


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