岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
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岩井事務所だより


2017/02/02
【岩井事務所だより】2月号「平成28年分確定申告のポイント」  

岩井事務所だより2月号は「平成28年分確定申告のポイント」です。

 

 本年も所得税の確定申告時期となりました。還付申告は、既に一月から始まっていますが、納付額のある人については、二月十六日から三月十五日までとなります。
 以下、平成二十八年分確定申告のポイントを整理してみます。


1 確定申告の対象者
●確定申告をしなければならない人
(主な例)
① 個人で事業を行っており納税額がある
② 不動産収入があり納税額がある
③ 給与が年間二千万円を超える
④ 二か所以上から給与をもらっている
⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている
⑥ 平成二十八年中に土地等の譲渡があった
⑦ 給与所得者で給与以外の所得金額が二〇万円を超える

●所得税の還付を受けられる人
(主な例)
  雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人

 

2 平成二十八年分確定申告の主な留意点
(1) 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 相続開始直前において、被相続人のみが居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます)又は家屋除却後の土地を相続時から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに譲渡した場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から三千万円を控除することができます。
 この制度は、平成二十八年四月一日以後の譲渡から適用されています。
(2) 住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設
 平成二十八年四月一日から、自己の有する家屋に多世帯同居改修工事を行った場合に、次の①又は②の特例を適用することができます。
 対象となる工事は、キッチン・浴室・トイレ又は玄関のうち少なくとも一つを増設し、いずれか二つ以上が複数箇所になる工事です。
① ローン型減税
  多世帯同居改修工事を含む増改築工事に係る住宅借入金等(償還期間五年以上)の年末残高一千万円以下の部分について、一定割合を乗じた金額を五年間の各年において所得税額から控除
② 投資型減税
  多世帯同居改修工事の標準的な費用の額の一〇%相当額をその年分の所得税額から控除


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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