岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
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  1. 岩井事務所だより
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岩井事務所だより


2016/12/09

政府与党は8日、平成29年度の税制改正大綱を決定しました。

主な内容は以下の通りです。

・消費税10%は平成31年10月から。

・配偶者控除の年収要件を「150万円以下」へ引き上げ。ただし、年収1120万円超の世帯主に所得制限。

・ビール類の税率を平成38年10月に全て統一。

・エコカー減税を2年延長。ただし、燃費基準を厳しくして現在の新車の9割から段階的に7割へ絞り込み。

・高さ60メートル超のマンションを対象に固定資産税を高層階は増税、低層階は減税。1階と40階で10%差。

・NISAに非課税期間20年、投資額上限年40万円とする長期積立枠を新設。

・2%以上賃上げした中小企業には給与総額増加分の22%を減税。

・日本企業が海外に設けたペーパー会社の所得に日本の税率を適用。

・現在は相続人と被相続人が海外に5年超住んでいれば海外財産に相続税がかからないが、それを10年超に改正。

 

ほとんどがすでにブログでお伝えした通りの内容で、大きな変更点はありません。

「夫婦控除」などの女性の働き方改革は今後の課題という形になりました。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/12/06

自民、公明両党は2日、与党税制協議会を開き、配偶者控除の見直しで一致しました。

減税になる配偶者の年収要件を現行の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げ、150万円を超えても「201万円以下」までは控除の一部を受けられる仕組みを導入するとのことです。

一方、世帯主の年収が1120万円までの世帯は控除を38万円とした上で、1120万円を超えると26万円、1170万円超は13万円と段階的に控除額を減らし、1220万円超でゼロにするにすることによって、財源を確保します。

また、ビール類の酒税は10年後の平成38年10月に一本化することで決着しました。

 

今回の会合で配偶者控除の件はほぼ決着となりました。

「夫婦控除」などの紆余曲折がありましたが、結局は配偶者控除の年収要件の引き上げという安易な方法を取りましたので、女性の社会進出や労働力の確保という本当の意味での問題解決には至っていません。

税以外の分野でも今後の対策が必要かと思われます。

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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