平成28年10月以降に提出する相続税申告書の被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載が不要になりました。
従来から「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできない」「相続開始前に相続税の申告の為にあらかじめ個人番号の提供を受けておくことは親族間であっても抵抗がある」 などの意見が多く寄せられていたようです。
そこで、税務署としても故人のマイナンバーを入手することが難しいことについて理解を示し、平成28年9月30日に「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」のお知らせを発表し、被相続人のマイナンバーの記載を不要としました。
相続税申告時の資料収集が一つ減ることにはなりましたが、相変わらず「相続人」のマイナンバーの記載は必要です。
今後もマイナンバーの呪縛から逃れられませんので、適正な申告を心掛けましょう。
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