税務調査ではどんなところを調べられるのか、あらかじめ聞いておきたい・・・
相続税申告って、税理士に頼むとどれくらいかかるのか知りたい・・・
相続は人生の大きなイベントの一つです。
ですが、ほとんどの方が一生に何度も体験しませんし、人によりケースが大きく異なるため、なかなか全容がわかりにくいので不安が多いと思います。
そのため、対応を間違えると仲の良い家族がいがみ合ったり、思い描いていた事業承継ができなくなったりします。
そんな時は、一度プロに相談してみませんか。
税の専門家である税理士・公認会計士でもありながら、一般社団法人事業承継・相続支援コーディネーター協会の会員として活動する岩井会計事務所が、あなたの相続のお悩みにワンストップでお応えします。
相続後の安心の未来へ、プロの力をご活用ください。
例えば、こんな相続もおまかせください(ご相談の事例)
養殖池を鑑定評価して、相続税を1,000万円以上引き下げ
魚の養殖業をされていた社長様が亡くなられたので、会社経営については長男様が相続することになりました。
その際、養殖池の評価が問題になりました。
相続税法上の通達に基づいて評価すると、実勢価格より大幅に高額になることが予想されます。これでは、多額の相続税がかかってしまいます。
そこで、養殖池の評価について、提携先の不動産鑑定士に鑑定評価を依頼しました。
その結果、鑑定評価料は30万円程度かかりましたが、相続税を1,000万円以上引き下げることができました。
その3年後に税務調査を受けましたが、養殖池の評価については税務署から指摘を受けることはありませんでした。
公正証書遺言のおかげで思い通りの相続ができた
芸術家のお客様がご自身の亡くなられた時の相続についてご相談に来られました。
お客様は芸術家として長男様を指導してこられたので、事業は長男様に相続させることをお考えでしたが、長男様と長女様の不仲をご心配されていました。
そこで、事業に関連する不動産については長男様が相続するという内容の公正証書遺言を作成していただきました。
お客様の死亡後、長女様が相続権を主張されましたが、公正証書遺言のおかげで、長男様は事業に必要な不動産とその不動産に抵当権設定された銀行借入金を問題なく相続することができ、無事に事業を継続することができました。
遺言書の発見で、お母様の相続税をゼロに
先日亡くなられたお母様の相続税申告のご相談に来られたご相談者は、ご自身の他にお姉様がお二人いらっしゃいました。
お父様は10年以上前に亡くなられていたのですが、お父様の相続では遺産分割協議がおこなわれず、不動産もお父様名義のままでした。
そのため、当初はお父様名義の不動産のうち法定相続分をお母様が相続したものとしてお母様の相続税を申告する予定でした。
しかしその後に、不動産はご依頼人様に相続させる旨のお父様の遺言書が見つかりました。
提携先の司法書士と相談のうえ、遺言書に従ってご依頼人が不動産を相続することによって、お母様の相続税をゼロにすることができました。
相続税申告サービスの流れ
01 | 現状のヒアリング |
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まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料です。
その際にメモ書きで結構ですので、相続人と相続財産(特に不動産)の概要が分かるものをお持ちいただけるとお話がスムーズです。
税金のことはもちろん、ご家族への想い、財産の遺し方などについてもご相談ください。
また、補助者ではなく、必ず有資格者の税理士が担当しますので、専門的なお話についてもご安心ください。
02 | 相続に関する資料収集をサポート |
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相続税申告に必要となる資料は、ご依頼人に収集していただきます。
主には、
というようなものがあります。
「相続税申告必要資料一覧」をお渡ししますので、容易に収集できるかと思います。
お時間のない方には、資料収集専門の行政書士をご紹介します。
03 | 相続財産の評価 |
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ご依頼人に収集していただいた資料を基に相続財産を評価していきます。
生前贈与、生命保険、海外資産などの特殊な財産の評価は特に注意が必要です。
また、評価で最も問題となるのは不動産です。
形状・環境・目的などによってさまざまな評価方法があり、税理士ごとに評価額が異なると言われています。
そのため、当事務所では原則として不動産の現地調査を実施しています。
04 | 遺産分割協議書の作成 |
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相続財産を評価できましたら、遺産分割協議書(案)を作成します。
この遺産分割協議書(案)はあくまで協議をするためのタタキ台ですので自由に変更可能です。
相続人間で協議のうえ、遺産分割方法を決めてください。
また、ご相談ございましたら相続税が少なくなる遺産分割方法もご提案します。
※ただし、モメない遺産分割協議とすることが第一です。
遺産分割方法が決まりましたら、正式な遺産分割協議書に実印をご押印いただきます。
05 | 相続税申告書の作成・提出 |
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遺産分割協議書(案)と同時並行して、相続税申告書(案)を作成していきます。
遺産分割協議書の内容に合わせて、相続税申告書を作成します。
最後に相続税申告書を税務署へ提出しますので、あとは相続税を納税していただければ、申告手続はすべて完了です。
相続税が多額になり納税が心配な方には、納税融資に長けた金融機関をご紹介します。
また、不動産の名義変更についても、よりリーズナブルな司法書士をご紹介します。
岩井会計事務所の相続税申告サービスの特徴
その他、相続対策、遺言書作成、相続税試算、不動産有効活用などについてもご相談ください(初回相談無料)。
相続税申告 ※土地の件数や相続人の人数によって 追加費用はいただきません | 遺産総額 〜3億円 | 遺産総額×0.5%(下限330,000円) |
遺産総額 3億円〜 | 3億円部分まで 遺産総額×0.5% 3億円超える部分から 遺産総額×0.3% | |
準確定申告 | 55,000円〜 | |
贈与税申告 | 55,000円〜 | |
相続コンサルティング | 応相談 | |
事業承継コンサルティング | 応相談 | |
事業承継税制 (贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度) | 応相談 |
相続税申告サービスに含まれる内容
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・相続人間で争いがない(ご依頼人が代表相続人として他のご相続人の窓口になっていただける) ・相続税の申告期限までに原則として4ヶ月以上期間がある(死亡日から6ヶ月以内である) ・相続税申告に必要となる資料は全て自ら入手していただける
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税理士報酬の具体的事例
事例:1
遺産総額1億円(自宅5,000万円、現預金2,000万円、生命保険2,000万円、その他1,000万円)、 相続人3人(配偶者・長男・長女)の場合
遺産総額×0.5%(①) | 1億円×0.5%=500,000円 |
下限料金(②) | 300,000円 |
相続税申告料金(①>②) | 500,000円(税抜) 550,000円(税込) |
事例:2
遺産総額5,000万円(自宅3,000万円、現預金2,000万円)、 相続人1人(長男のみ)の場合
遺産総額×0.5%(①) | 5,000万円×0.5%=250,000円 |
下限料金(②) | 300,000円 |
相続税申告料金(①<②) | 300,000円(税抜) 330,000円(税込) |
事例:3
遺産総額10億円(自宅1億円、A投資不動産2億円、B投資不動産3億円、現預金2億円、上場株式1億円、生命保険5,000万円、その他5,000万円)、 相続人5人(配偶者・長男・長女、代襲相続による孫、遺贈による長男の妻)の場合
遺産総額×0.3~0.5%(①) | (3億円部分まで) 3億円×0.5%=1,500,000円 (3億円超える部分から) 7億円×0.3%=2,100,000円 合計 3,600,000円 |
下限料金(②) | 300,000円 |
相続税申告料金(①>②) | 3,600,000円(税抜) 3,960,000円(税込) |
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